キャンベラ補習授業校(安全管理対策)閉じる
■ 児童生徒の安全管理事項
児童生徒の安全管理事項
 
目的:教師、運営委員(保護者)は、この「児童生徒の安全管理事項」、「注意義務及び責任の範囲に関する了解事項」及び「学校の決まり」等に基づき、児童生徒が学校の管理下にある間、その行動や活動を指導し、児童生徒を事故等から守るため以下の事項について努めるものとする。
また、児童生徒は、その発達段階に応じて、教師等からの指導及び「学校の決まり」を尊重し、事故等に合わないように心がけるものとする。

(1)日常時(通常の授業日)
 
1、教師は、授業中に、児童生徒の安全確保するため十分な注意をはらうとともに、児童生徒を指導すること。
2、教師は、休憩中等に、児童生徒が屋外で活動を行う場合、立会うとともに、児童生徒を指導すること。
3、教師は、休憩中等に、階段の手摺を滑り降りたり、廊下を走ったり、トイレであそぶなど事故にあいやすい場所で不適切な行動を取らないように、児童生徒を指導すること。
4、教師及び運営委員(保護者)は、車を利用の場合、構内道路及び駐車場での徐行に努め、歩行者に十分な注意をはらうとともに、保護者は、交通安全について児童生徒を指導すること。
5、教師及び運営委員(保護者)は、協力して、年に1回避難訓練を行うこと。
6、保護者は、児童生徒が学校での授業や関連活動に影響する何らかの症状(アレルギーやショック症状等)を持つ場合、別紙の緊急対処手順を書き、校長又は担任に提出し、事前に対応方法など相談すること。
 
(2)緊急時(通常の授業日)
 
1、教師及び運営委員(保護者)は、火災が発生した場合、状況の把握と初期消火に努めるとともに、児童生徒を校庭等に避難誘導すること。
2、教師及び運営委員(保護者)は、不審者を発見した場合、まず、児童生徒の安全を最優先するとともに、自らの安全も確保し、対応する時は、可能な限り複数で対応すること。
また、協力して、不審者の行動を監視するとともに、出来るだけ早く管理人及び全教師に連絡し、児童生徒を教室に待機させるなど、その安全を確保すると同時に警察へ通報すること。
3、教師及び運営委員(保護者)は、児童生徒が事件・事故の被害等から救護を必要とする場合、可能な範囲で応急手当をすること。
4、教師は、学校での授業や関連活動に影響する何らかの症状を持つ児童生徒が、アレルギーやショック症状等から救護を必要とする場合、可能な範囲で緊急対処をすること。
5、教師及び運営委員(保護者)は、緊急時における児童生徒の安全確保のための手配(医療消防警察等機関への通報、保護者への状況の報告、児童生徒の引渡しの連絡など)を行うこと。また、これら手配先の連絡網について、常時図書室に掲示するとともに、事前に確認しておくこと。
 
(3)行事等の実施時
 
1、教師及び運営委員(保護者)のうち特に計画された行事等(学校行事のうち懇親会、もちつき、遠足、運動会、巡回指導等)の担当者は、各行事等を安全に実施運営するため、行事ごとにリスク・アセスメントを行うとともに、その結果について事前に学校関係者へ報告すること。
 
(4)事項の実施と見直し
 
1、児童生徒の安全管理事項は、平成18年10月1日から実施する。なお、運営委員会等において、実施の状況を勘案し、見直し必要があると認めるときは、教師及び運営委員(保護者)で検討を加え、その結果に基づき随時見直しできるものとする。